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分収造林契約地の「目的外使用」に関する事務取扱要領の改正について

 分収造林契約地において、契約の目的以外のために造林地を使用する「目的外使用」に関する事務取扱要領を下記のとおり一部改正しましたのでお知らせします。
 各要領はトップページのサイドメニュー「分収造林契約者および関係業者の皆様へのお願い」➢「関係業者の皆様へ:◇分収造林契約地の「目的外使用」について」に掲載しております。

【改正した要領】
 ・公社分収造林契約地の「目的外使用」に関する事務取扱要領
 ・公社分収造林契約地の「土地使用(許可)」事務取扱要領
 ・公社分収造林契約地の「作業行為(届出)」事務取扱要領
(2024年06月13日更新)
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