分収造林契約地の「目的外使用」について

林業公社が管理する分収造林契約地を第三者が造林以外の目的のために利用する場合には、目的外使用に係る「許可」又は「一部解約」などの下記の手続きが必要となりますので事前に当公社へご連絡ください。

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