伐採跡地への再植林と新たな分収割合について
分収造林契約では伐採跡地の再植林について規定しておりませんが、契約期間を80年間とする「長伐期非皆伐施業」へ転換した契約地については、必要に応じて伐採跡地への再植林と植林した造林木の保育管理を林業公社が費用を負担して行うことにより森林再生を図ります。
また、再植林には成長の早い樹種「早生樹」を選択することにより植林から30年程度で主伐が可能となることから、80年間の契約期間内で再度の収穫(主伐)が期待されます。
これらのことから、再植林を行った造林木に対する収益分収の割合について、新たな分収割合の設定をお願いします。
詳しい内容については、個々の事業地において収穫事業を実施する前に直接ご説明をさせていただきます。
- 伐採跡地への再植林と新たな分収割合(PDF 126KB)