分収造林契約地に係る所有権等の移転について
1.所有権の移転などの変更はありませんか?
分収造林契約地における所有権の移転(売買・贈与)、相続、造林地所有者の住所変更があった場合には、契約情報の変更手続きを行う必要がありますので、造林者である該当市町の林業担当課、もしくは、当公社へお知らせください。
- 公社分収造林契約地に係る所有権等の移転に関する事務取扱要領(PDF 125KB)
- 関係様式(word 35KB)
2.変更手続きをされなかったら・・・
造林木が成長し伐採の時期を迎えても伐採ができなかったり、分収交付金の支払いに支障が生じたりする場合がありますので、なるべくお早めに手続きをしていただきますようお願いします。
3.相続登記の相談窓口について【参考】
- 相続登記についてお困りの方もあると思いますが、不動産の登記手続きに関する専門家は「司法書士」です。
- 島根県司法書士会では「相談センター」を開設し、司法書士が相続登記をはじめとして相続に関わる様々な手続全般について電話で相談に応じられています。
お困りの方は、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
相談窓口:島根県司法書士会「相談センター」
電話番号:0852-60-9211
受付時間:毎週 月曜日、火曜日、木曜日 12:00~15:00 ※但し、祝祭日を除く
電話番号:0852-60-9211
受付時間:毎週 月曜日、火曜日、木曜日 12:00~15:00 ※但し、祝祭日を除く