分収造林契約地に係る所有権等の移転について

1.所有権の移転などの変更はありませんか?

分収造林契約地における所有権の移転(売買・贈与)、相続、造林地所有者の住所変更があった場合には、契約情報の変更手続きを行う必要がありますので、造林者である該当市町の林業担当課、もしくは、当公社へお知らせください。

2.変更手続きをされなかったら・・・

造林木が成長し伐採の時期を迎えても伐採ができなかったり、分収交付金の支払いに支障が生じたりする場合がありますので、なるべくお早めに手続きをしていただきますようお願いします。

3.相続登記の相談窓口について【参考】

相談窓口:島根県司法書士会「相談センター」
電話番号:0852-60-9211
受付時間:毎週 月曜日、火曜日、木曜日 12:00~15:00 ※但し、祝祭日を除く
↑ページのトップ